ただちに雇い止め解雇を撤回しなさい!
6月27日、私たち郵政非正規ユニオンは、6月末でのゆうパック課非正規労働者に対する雇い止め解雇の撤回を求めて、郵便事業会社東京多摩支店との団体交渉を行いました。ここで今回の雇い止めが徹頭徹尾違法不当であることがはっきりしました。このことを全社会的に明らかにし、あくまで解雇撤回まで闘うことを宣言します。現場管理職に責任を押しつけ団交の場に出てくることから逃げ出した榎春芳支店長を許しません。
被災家族の首を切るのか!
今回雇い止めを通告された中には、実家が福島県の人がいます。家族が津波に流され、いまだ行方不明です。解雇されても故郷に帰れないどころか、家族の生活を支えなくてはならないのです。この人を解雇するのか? 会社は、これにはまったく答えられませんでした。
それどころか、こういう労働者はじめ今回雇い止め通告された人たちからも義援金を集めておいて、それを支店長名で被災地に送っていたのです。義援金を取るだけ取って自分の「手柄」にし、返す刀で雇い止めとは。榎支店長は恥を知れ!
「解雇回避の努力」まったくなし
支店は雇い止めの理由について「経営上の事由」によるとの一点張りで、その根拠を何も言えませんでした。要するに「赤字だから」というものです。赤字なら労働者の首を切っていいのか? とんでもない。数々の労働関係の法規、裁判の判例でも、そんなことは認めていません。
労働者の首を切る前に、会社がやるべきことがあります。鍋倉社長はじめ会社役員は責任をとって、役員報酬を返上し、退職金も返上して辞任すべきです。それでも足りなければ、私財を投げ打っても自分たちがつくった赤字をうめるべきです。会社は解雇を回避するために経営努力する義務があるのです。こういう追及にまったく答えられません。言ったことは「正社員もボーナスを1・3ヵ月分減らし、痛みを分かちあっている」と。昨年7月に宅配統合が大失敗したとき、鍋倉社長が「現場が不慣れなせい」と、すべて責任を現場労働者に押しつけた体質は変わりません。
15人首切る一方で64人の新規採用
私たちゆうパック課の15人を雇い止めする一方で、支店は3週間雇用のアルバイト64人を雇うことが明らかになりました。ふざけるな! こんなことが社会常識的にも認められるわけがない。完全に違法です。
「経営努力というなら、昨年7月に宅配統合が破産して以来、信頼回復のために働き、経験を積んできた私たちをまずもって雇用継続すべき」という追及にも、まったく答えられません。
雇用継続の根拠が次つぎ明らかに
私たちは、ハローワークで「長期雇用」ということで東京多摩支店を紹介され就職しています。それで会社は雇用促進の助成金を国からもらっています。このことを知っていて雇い止めなのか? 解雇したら助成金を返還するのか?それとも助成金をふところに入れ続けるのか? まったく答えられません。
私たちは、これまで雇用期限がきても自動的に雇用継続されてきました。これを「黙示の更新」といい、「雇用期限がない」とみなされ、特別な理由がない限り雇い止めできません。このことを知っているのか? 7月以降も継続雇用を前提に、私たちは5月に身分証明書用の写真を撮られているのを知っているか? これにもまったく答えられません。
不当労働行為の数々も明らかに
会社の不当労働行為も次ぎつぎ明らかになりました。労働組合として解雇撤回を要求し団体交渉を求めているのに、組合員一人ひとりに「解雇理由証明書」を手渡そうとしたり、郵送したりしています。「組合を通してくれ」と受け取りを拒否した組合員には、採用や雇用継続や勤務の実績の開示を求めていることの回答をしませんでした。これは組合に対する分断と介入という不当労働行為です。
そもそも17日を期限に文書回答を要求しているのに、団体交渉をここまで引き延ばし、開いたと思ったら満足に回答もしない、次回の団交を7月末に設定しようとする。こういう不誠実な態度も不当労働行為です。
労働委員会・裁判に訴えます
今回の団体交渉で、私たちに対する雇い止め通告は完全に違法であり不当であることが明らかになりました。地方労働委員会(地労委)や裁判に訴えたら百パーセント勝つことを確信しました。7月1日になっても雇い止めが撤回されなければ、ただちに地労委と裁判所に訴えます。私たちは解雇撤回まで、あらゆる手段を駆使して闘います。
郵政職場で働くみなさん、とりわけ非正規雇用の仲間のみなさん!
自分たちの雇用は自分たちで守ろう。いっしょに闘いましょう。私たちの組合に入ってください。
「郵政非正規ユニオン第1号」へのリンク