2011/07/15

郵政非正規ユニオン第2号

NewsNo.002


雇い止め撤回・団体交渉を要求し
7・1東京多摩支店へ申し入れ行動

支店長は、非正規社員の声を聞け!

7月1日郵政非正規ユニオンの仲間と、支援に駆けつけた仲間20名で、東京多摩支店へ、雇い止め撤回・団体交渉に応じるよう申し入れ行動を行いました。
支店長は、団体交渉にも、7月1日の当日にもまったく出てきません。
代わって対応した中川業務企画室長は、組合員の質問、追及にまったく応えることはできませんでした。
団体交渉の時と同じく「1034億円の赤字」だからと繰り返すのみです。
22年度の東京多摩支店は黒字です。期間契約社員の更新は各支店の裁量にゆだねられており、1034億円の赤字とはまったく関係ないのです。黒字でありながら15名を雇い止めにし、アルバイト64名も雇用する必要があるのですか。
また、昨年7月の「日通とゆうパック」統合の失敗を取り戻すために採用された期間契約社員は、全国に多数います。なのに、なぜ東京多摩支店のみが15名も雇い止め解雇にするのですか。理由を明らかにして下さい。今回の雇い止めは疑問だらけです。直ちに団体交渉に応じ、誠意をもって答えて下さい。

郵政非正規ユニオンの不当労働行為申立を東京都労働委員会受理

東京都労働委員会に、郵便事業株式会社代表取締役社長鍋倉眞一氏を「団体交渉不誠実」「不当労働行為」等で東京都労働委員会に申し立てを行い受理されました。
申立の理由の一つは、不誠実団体交渉です。第1回団体交渉のなかで、中川業務企画室長は支店長と同等の立場で全責任をもって団体交渉に当たる事を表明しながら、組合の質問にはまったく応えられませんでした。そして団体交渉終了間際に実はこの4月着任したばかりであること、同席の渋谷郵便課長もやはりこの4月着任したばかりであることがわかりました。東京多摩支店の業務上の把握がまったくできておらず不誠実極まりない対応に終止しました。
これはあまりにもふざけきった対応であり、労働組合法第7条違反そのものです。
さらに、組合員に対する不当労働行為や業務上の差別的行為、期間契約社員への解雇権の乱用などを繰り返しています。会社のきたないやり方をこれから明らかにします。

非正規社員の皆さん組合に入って、会社に負けないで自分達の権利を主張しよう

憲法や労働基準法、労働組合法は、経営者の解雇権の乱用等を厳しく制限しています。
労働組合に入っていない非正規の皆さんは、憲法や法律から除外されており、会社は好き放題にやっています。労働組合に参加することで会社と対等に話あうことができます。
一日も早く郵政非正規ユニオンに参加して下さい。

郵政非正規ユニオンに入ろう! 組合は誰でも入れます
連絡先090―6303―5720



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