2011/08/23

郵政非正規ユニオンNEWS第3号発行!

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65才以上2万人のリストラは
絶対に認められない

雇い止めと闘うために郵政非正規ユニオンに入ろう

9月雇い止めを中止せよ

日本郵政は、昨年6月に突如として、六五歳以上の期間雇用社員とは「10月以降契約を打ち切る」ことを表明しました。
その根拠は、2007年の民営化に伴い、日本郵政とJP労組との間で労働協約を結び、その際「六五才以上の期間雇用社員とは契約を更新しない」、「実施は2010年10月」と労働協約に盛りこんだのです。
会社はそれを口実に、昨年10月に大量の雇い止めを実施しようとしたのです。
しかし、昨年7月の日通との統合の失敗で実施をみあわせしていましたが、この9月に再び雇い止めを実施することを明らかにしました。 六五才以上の対象者は、大半が日本郵便の期間雇用社員で2~3万人とも言われています。

高齢者だからといって使い捨ては許されない

六五才以上の期間雇用社員は、郵政民営化前から働いていた人がほとんどで、民営化による労働協約のことについて、説明も何にもなされていません。
しかも大半の期間雇用社員は、民営化以前は年齢制限自体がなかったこともあり、個人経営などからの転職者も多く、年金も雇用保険もなく、郵便局で長期に働くことが出来ることに希望を持って働いてきた社員です。
また期間更新を何年にも渡って更新し、正規社員とまったく同じ仕事を行い、みんな会社のために、正社員との格差をもがまんしながら低賃金と劣悪な労働環境のなかで働いてきたのです。
2万人とも3万人とも言われている、雇用保険も年金もない六五才以上の期間雇用社員の使い捨ては絶対に認められません。
六五才以上の社員を9月で2万人も雇い止めにして、郵便事業が成り立つのですか。
日通とゆうパック統合の失敗のときのように、郵便事業が大混乱に陥ることは明らかです。
また、会社は郵政民営化の失敗の全責任を非正規社員へのリストラと同時に、正規社員への賃金の削減や成果主義賃金の導入、郵便事業の外注化などを狙っているのです。

労働協約があっても一方的にクビには出来ない

  就業規則や労働協約に定められている解雇理由に該当する場合においてもそれによって当然に解雇できるわけではありません。解雇が会社の権利の乱用にならないかが第一に問題となります。
期間雇用社員で何回も更新を繰り返している社員は正規社員と同じであり、労働契約法16条は、社会通念上雇い止めが相当であると認められること、例えば、病気で業務に支障がある場合、業務能力がないと認められた場合、出勤が不良であると認められたとき、業績不振などによる経営の悪化等の理由が明らかでない限り雇い止めは出来ません。
郵政非正規ユニオンとの団体交渉の中で、会社は22年度は黒字であると認めました。解雇の理由はありません。
会社は、経営の失敗や郵政民営化の失敗の全責任を現場労働者に押し付け、期間雇用社員を、都合よく使い、いらなくなったら使い捨てにしようとしているのです。これは六五才の人達の問題いだけではなく、20万郵政非正規労働者全体の問題です。

15名の雇い止め解雇の理由はまったくデタラメだ!
第二回団体交渉で明らかになったこと

  8月2日第二回団体交渉を行いました。十五名の雇い止め解雇の核心が明らかになってきました。
会社は、第一回団体交渉で雇い止め解雇の理由は、日本郵便会社1034億円赤字の解消のためと述べてきました。しかしこの理由
がまったくデタラメだということです。
この間わかったことは、6月をもって雇い止めになった一五名の内、組合に入っていない社員が8月から、他支店で期間雇用社員として再契約している事実です。
何故赤字解消のために雇い止めしておきながら他支店で採用しているのか。また昨年7月に採用になった多くの期間雇用社員の内、
一五名もクビを切られたのは、東京多摩支店だけであり、どう見ても1034億円の赤字解消のためという理由は成り立ちません。
この点についての組合からの追求に、会社はまったく応えようとしません。少なくとも6月雇い止め者で、8月から他支店で採用されている事実について調査することや、そもそも、昨年7月に期間雇用社員として何人雇ったのか、一五名の雇い止め者以外の人達は現在会社に何人残っているのか等の調査の要求に対し会社は、拒否しました。
これは団体交渉に対する不誠実な対応でありこれも不当労働行為です。
今回の団体交渉の中で明らかになったことは、6月雇い止めが特殊東京多摩支店のみに集中していること。組合でない社員が他支店で採用されている事実は、明らかに郵政非正規ユニオン潰しを狙ったものだということです。
組合に入らないこと・組合を脱退すること・他組合との差別をすること、また、社員に対し見せしめ的に、会社が組合に入らないようにほのめかすことは、憲法28条労働者の生存権の否定、労働組合法第7条違反の組合潰しの、不当労働行為そのものです。
「赤字だ」といいながら会社の気に食わない者はすべて放り出すというやり方は、郵便事業という社会的事業を担っている、会社がやることではないのです。
六五才雇い止めの問題も、民営化への移行のなかで、JP労組と会社がこっそり労働協約のなかに盛り込んだのです。それを今、口実に2万名以上の高齢者をタタキ出そうとしてるのです。

郵政非正規ユニオン支援集会

7月26日、国分寺市の労政会館で「郵政非正規ユニオン」を支援する集会が行われました。
集会は、三多摩地域をはじめ都内からも多くの労働者が集会に参加されました。赤字でもないのに「赤字」を理由にした雇い止めや、一五名のクビを切って、六四名ものアルバイトを採用したことや、地震による災害と、原発事故で家にも帰れない福島県出身の労働者2名をクビにしたことなどへの、あまりにも理不尽な東京多摩支店の雇い止め解雇に対し、集会参加者一同から激しい怒りが表明されました。最後に郵政非正規ユニオンを全労働者が支援することを宣言し集会は終了しました。
日本郵政20万人、日本全体での2000万人ともいわれている非正規労働者の未来をかけて闘うことが確認されました。

  郵政非正規ユニオンに入ろう、誰でも入れます。

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