2014/12/25

偏見と独断にもとづく仮処分申立棄却弾劾!

https://drive.google.com/file/d/0B_eHMUAYIH2UN1FCcmFBYzdUSVE/view?usp=sharing


偏見と独断にもとづく
仮処分申立棄却弾劾!

解雇撤回させるまで闘うぞ

 12月12日東京地方裁判所民事第11部五十嵐浩介裁判官によるS組合員の仮処分申立棄却は絶対に認められません。裁判にも値しない不当な判決であり、郵政非正規ユニオンはこの反動判決を粉砕し解雇撤回まで断固闘うことを表明します。
 判決は、会社側の主張を全面的に認め、解雇の不当性についてS組合員自身の主張や証拠資料の提出を、「推測にも値しない」等と偏見と独断にもとづいてなされた不当判決です。
 第1は、「上司らの債権者(S組合員)への言動に全く問題がなかった否かはともかく、債権者(S組合員)において上司らの指導を受け入れられないことがやむえないほど強度のパワーハラスメントが持続していたことを認めるにたりる疎明な資料はなく、同主張は採用できない。」等と述べ、会社の指導(パワハラ退職強要)を受け入れなかったS組合員に問題があったと切り捨てました。
 第2は、「債権者(S組合員)は入社後1年間に3回の非違行為に対して懲戒(戒告)に処せられている。」等述べていますが、遅刻や業務上のささいなミス等をデッチ上げ、S組合員を自主退職に追い込むための意図的な懲戒処分であり、それ自身が違法であり解雇の理由にはなりません。
 第3は、「他局への配属がなかったからといって債務者(会社)が解雇回避の努力義務を怠ったということはできない」と述べていますが、組合は他局ということではなく、八王子西郵便局内で営業集配課、郵便課、ゆうパック課等への配属について検討し、解雇回避の努力義務を果たしたのかということを主張してきたのであり、他局への配属などの主張は、組合の主張をねじ曲げ会社の主張を丸呑みしたものです。
 第4は、「債務者(会社)において、債権者(S組合員)が本件組合に加入した事実を確定的に認識したのは、平成26年2月28日夕刻と認められるところ」「債権者(S組合員)の解雇処分に関し、同年2月7日、弁護士に相談し、同弁護士から解雇もやむを得ない旨の回答を得て、以後解雇手続きを進めることとなったことが認められる」として、S組合員の主張は採用されないとしました。しかし、2月7日に会社が解雇を決めていたのなら、何故解雇1ヶ月前の2月28日に解雇予告通知を出さなかったのかということです。それは、2月28日にS組合員が郵政非正規ユニオンの組合員であることを通告し、団体交渉を要求した日です。この事態を危惧した八王子西郵便局と日本郵便が協議した後、S組合員を3月24日即日解雇にしたのです。
 S組合員が郵政非正規ユニオンに加入したことを理由に、解雇したことは明らかですが、判決は、こうした事実を全く無視しているのです。
 このような会社の主張を一方的に認めた反動判決は絶対に許しません。
 東京多摩局の不当解雇をめぐる中央労働委員会において重大な事実が明らかになりました。都労働委員会や中労委で、回答を拒否していた会社に中労委が「2011年6月に東京支社管内において、東京多摩局15名の雇い止め以外に、他局において雇い止めが行われたかどうか」について、中労委が「救釈明」による証拠の提出を求めました。今までひた隠しにしてきた会社は、東京支社管内で6月の雇い止めは東京多摩局以外になかったことを認めました。郵政非正規ユニオン潰しの重大な事実が明らかになったのです。
 S組合員の解雇は、東京多摩局からはじまった非正規労働者の組合、郵政非正規ユニオンの団結を破壊し、組合を根絶せんとする、日本郵政の不当労働行為です。
 八王子西局、東京多摩局、晴海局は堅く団結し、組合潰しの不当労働行為を絶対に許さず勝利まで闘います。
 みなさんのご支援をよろしくお願い致します。

たたかう郵政非正規ユニオンに加入しよう!

郵政非正規ユニオン支援の訴え


 郵政非正規ユニオンは結成から4年目を迎えています。
 現在東京多摩局、晴海局、八王子西局、荻窪局などで、解雇撤回の労働委員会闘争が闘われています。
 東京多摩局から始まった一連の不当解雇に対し、労働委員会が、日本郵便による郵政非正規ユニオン潰しの、不当労働行為の疑いを強く持ち始めています。郵政非正規ユニオン潰しの不当労働行為が全面的に明らかになる決定的な情勢を迎えています。
 皆さんのご支援をお願い致します。

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