2015/01/19

ベストライフ東村山 2015年1月18日号

一人夜勤化絶対反対!!
会社はストライキ制裁
「ペナルティ」をやめろ!!

 ベストライフで働く全ての労働者の皆さん。本年も宜しくお願いいたします。
 昨年会社が提案してきた夜勤一人化は、東村山では今まで止め続けています。皆さんと力を合わせられれば全ての施設の一人夜勤を止めることができると思います。働きやすい職場にしていきましょう。

 昨年10月18日の一人夜勤反対のストライキに対し、会社は高見分会長の11月の賃金から「ペナルティ控除額」として2250円カットしてきました。会社のストライキに対する報復、制裁であり、絶対に許すことができません。
 改めてなぜ一人夜勤反対のストライキをたたかったのか。何よりまず、一人夜勤になったら労働者の安全が守れないからです。事実この間の団体交渉で、一人夜勤時の休憩中でもコールがあったら対応するべき、という見解を出しました。休憩時間はなし崩しになるということです。これではまずいと見た会社は「遅遅番や特早番を設定し、この人達がいる間に休憩して、一人でいる9時間休憩なし」という案(7月の団体交渉で渡辺埼玉特定エリア長補佐)を提示しました。(この問題については後述します)たとえ案でも、9時間も休憩なしで安心、安全に仕事ができるでしょうか。後に会社は、一人夜勤の「リスクは認める」と言っています。このような労働者の安全を守れないという一人夜勤が入居者の安全を守れるはずがありません。
 昨秋、組合から一人夜勤を導入しないでほしい、既に実施されている施設の一人夜勤を撤回する事などの要求書を提出しました。そして会社への誠実な話し合いを求めてきました。しかし会社は、一ヶ月以上も検討時間があったにも関わらず、期日までに話し合いすら無視する不誠実な対応をとってきました。このなかで一人夜勤を止めるために10月にストライキをたたかったのです。会社ですら「リスクは認める」一人夜勤反対の行動に「ペナルティ」をつけることは会社の制裁、報復であり絶対に認められません。

 
 「ペナルティ控除額2250円」は欠勤1日分に相当します。ストライキは欠勤でも遅刻でもありません。ただでさえ1日分の不就労で賃金はカットされています。実際ストライキ、団体行動する権利(団体行動権)は労働者の正当な権利として認められているものです。(憲法28条)「ペナルティ」を付けられるものではありません。会社に対して団体交渉を申し入れました。誰でも会社に抗議したら「ペナルティ」や仕事外しなど許さないために撤回させるまでたたかいます。

「9時間休憩なし」は認められない!!
10月22日団体交渉報告2
 遅くなりましたが、ストライキ後の10月22日の団体交渉で、組合から上記の渡辺埼玉特定エリア長補佐提案「一人夜勤中9時間休憩なし」は、労働基準法34条に違反していないか?と追及しました。(労働基準法34条…使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない)
 対して菊地総務部長は「持ち帰らせて」と繰り返し、見解を述べることを拒否し続けました。すでにこのような働かせ方がされていると見ざるを得ません。「経営的判断」会社の金儲けのための一人夜勤を止めて行きましょう。

 
 改めて会社は一人夜勤をやめようとしていません。しかし東村山では一人夜勤を止め続けています。会社の「上司が言うことには従え」など力で抑えつけるあり方を一つ止めてきました。労働組合として力をあわせれば過酷な働かせ方を変えられると思います。ぜひ合同労組八王子に集まり働きやすい職場にしましょう。