郵政非正規ユニオンのビラを掲載します。
齋藤委員長の雇い止め=解雇通告を撤回せよ!
「バイトの分際で組合なんか作りあがって」―
これが、彼らの本音=組合つぶしの不当労働行為そのもの
合同・一般労働組合全国協議会
郵政非正規ユニオン
東京都葛飾区新小岩2-8-8
電話03(6231)5031
8月24日、郵便事業会社東京多摩支店(支店長・榎木春芳)は、郵政非正規ユニオンの齋藤祐介委員長に対して、違法不当な雇い止め=解雇を通告してきた。仲間の雇い止め=解雇の撤回を要求し、労働組合を結成して闘い始めたとたんに、その組合委員長を解雇するとは、なんという卑劣な攻撃か! この違法不当な解雇通告をただちに撤回することを、怒りをこめて要求する。
非正規労働者を「クズ」呼ばわり
人を人とも思わない本性むき出し
この間、ゆうパック課の職場では、大工原課長をはじめとして、齋藤委員長に対して「馬鹿野郎」「このクズ」「バイトの分際で」「組合なんか作りやがって」という暴言がくり返されてきた。これが彼らの本音なのだ。そしてその本性をむき出しにして、今度は解雇通告してきた。こんな暴挙は絶対に許さない。
昨年7月の宅配統合の大失敗と大混乱の中で、必死になって働いてきた労働者に対し、会社は処分や雇い止めや賃下げの脅しで、おさえつけようとしてきた。そして実際に次つぎと解雇し、「ゴミクズ」のように切り捨ててきた。自分たちの失敗の責任をとらず、すべて現場の労働者に押しつけてきたのだ。こんなデタラメを許せるか。
「委員長に解雇通告」の衝撃的ニュースは、たちまち地域の労働者そして全国の郵政職場で働く労働者に広まり、続々と激励と支援がユニオンに寄せられている。東京多摩支店の暴挙は、必ずや全国の労働者の怒りに火をつけ、何十倍何百倍になって、彼らにたたき返されるだろう。労働者をなめるなよ!
齋藤委員長に対する雇い止め=解雇通告をただちに撤回せよ。すべての雇い止め=解雇を撤回し、仲間たちを職場に戻せ。
不当労働行為のオンパレード
郵便事業会社・東京多摩支店は恥を知れ
郵政非正規ユニオン・齋藤委員長に対する解雇通告は、いかなる意味でも許されない。違法な不当労働行為そのものだ。組合員の解雇撤回を求めて争っている労働組合のその委員長の首を切るなど絶対に許されない。
この間、ユニオンは組合員らの雇い止め=解雇の撤回を要求し、郵便事業会社・東京多摩支店と団体交渉をかさねるとともに、東京都労働委員会に訴え、これから審問が始まろうとしていた。その矢先に組合委員長の首を切ってきた。組合つぶし、解雇撤回闘争破壊という彼らの意図は、見え見えではないか。
こういうのを「不当労働行為」と言って、労働組合法などで厳しく禁止されている。これを百も承知で、あえて違法不当な暴挙に出てきたのだ。普段「コンプライアンス」などと言ってきた連中の正体がこれである。恥を知れ!
労働組合法は、その第7条で禁止している「不当労働行為」について、こう規定している。
「労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、もしくはこれを結成しようとしたこと・・・の故をもって、その労働者を解雇し・・・不利益な取扱をすること」
「労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立をしたこと・・・を理由として・・・解雇し・・・不利益な取扱をすること」
今回の委員長に対する解雇通告、それに先立つ組合員に対する雇い止め=解雇は、まさにこの「不当労働行為」そのものではないか。
彼らは「会社事由」「経営上の判断」「雇用期間満了」とか言って、あたかも解雇と組合とは別問題だと誤魔化(ごまか)そうとするだろうから、あえてこのことも指摘しておこう。会社側がどんな「理由」をつけようと、無駄である。「有効な解雇原因がある場合でも」「他に解雇理由があったとしても、不当労働行為が成立する」という判例が、いくつも出され、それが確定している。
どんなに理屈をつけ偽装しようとしても、不当労働行為は不当労働行為ということだ。会社・経営側がそういう卑劣な誤魔化しを常套手段(じょうとうしゅだん)としていることは、とっくにお見通しということである。それは法的にも確定しているのだ。
違法行為に次つぎ手を染める郵便事業会社・東京多摩支店は恥を知れ! 解雇通告をすぐに撤回し、みんなの前で謝罪しろ!
東京多摩支店で働く労働者の皆さん! とりわけ雇い止め=解雇通知を受けた仲間たち! 私たち郵政非正規ユニオンとともに立ちあがりましょう!