労働委員会闘争で勝利命令もぎ取る!
東海合同労組・東和交通分会分会長 坂野康男
勝利命令の威力、絶大なり
2010年9月28日に申し立てた東海合同労組東和交通分会の愛知県労働委員会闘争は、2年6か月の攻防を経て3月18日付けで命令書が出ました。
6つの争点で2つの勝利命令をもぎ取ることが出来ました。勝利命令の内容は、次の通りです。
記
公休出勤現金支払制度の改正の際の貴組合員への対応は労働組合法7条3号に該当する不当労働行為であること、平成23年1月13日に坂野康男、今西章夫に対し為した出勤時間の変更指示は、同条1号及び3号に該当する不当労働行為であることが愛知県労働委員会で認定されました。今後このような行為を繰り返さないようにします。
組合は、この「謝罪文」を組合掲示版に大きく貼り出しました。タクシー乗務員が注目し「良かったね」と声をかけてきます。会社管理職は意気消沈し、今までとは一変して組合に対しておとなしくなりました。勝利命令の威力、絶大なり!です。これは、東海合同労組の団結力と合同・一般労組全国協議会に結集する闘う仲間のみなさんの支援によってもぎ取った大きな勝利だと総括しています。
労使対決型組合の勝利
2010年春闘要求書をめぐる団体交渉では、それまでの労使協調の多数派組合ではない労使対決型の東海合同労組の登場に会社は恐怖しました。愛知県はトヨタ城下町の労使関係=同盟型労使協調組合しか認めない風土が蔓延しているのです。
団体交渉で追いつめられた会社は、経営法曹会議とつながる弁護士を代理人に選任しました。代理人は、会社を飛び越えて団体交渉を牛耳るやり方で東海合同労組の団結権と団体交渉権を解体せんとし団体交渉は破壊・拒否されたのでした。
2年10か月ぶりの団交かちとる
2年10か月ぶりに団体交渉を開催した組合は、労働委員会証人尋問で会社側が「代理人は助言する立場である」と証言したことを指摘すると、代理人は「代理人としての権限を有していることには変わりないですが、これからは会社に対する法的なアドバイザーとして会社の許可を得て発言します」と言いました。
組合はここまで会社と代理人を押し込んでいるということです。代理人選任通知をめぐる団体交渉拒否での救済命令は勝ち取れませんでしたが、現場の攻防で勝利を勝ち取っています。
前半戦300名拡大=全国協1000名建設へ
東海合同労組は、動労千葉が呼びかける5・1新宿メーデーや6・9国鉄闘争全国運動大集会と一体となって、この勝利を組合員拡大に結び付けていきます。団結(タンギョル)!闘争(ツジェン)!