不当な賃下げ・雇い止め許すな!!
一人で悩まないで相談を
契約更新時に時給を200円下げられた
■A郵便局の山田さん(仮名)は5年も働いてきた期間雇用社員です。半年契約を9回も更新してきました。ところが、この3月31日に10回目の更新を迎える2月末に「今のあなたの時給は1260円ですが、来月から1060円にします。この条件なら契約を更新しますが、そうでない場合は契約を更新しません」と言われました。200円の賃下げは年間40万円もの賃下げになります。これでは生活できません。こんな会社は辞めてしまおうと思いましたが、怒りでいっぱいです。
■先日あった労働相談です。郵便事業会社では3ヶ月、6ヶ月、1年という単位での有期労働契約が「ゆうメイト」「期間雇用社員」等と呼ばれる非正規雇用の労働者との間で交わされています。会社は期間を定めた有期労働契約を結んで、好きな時に雇い止めするのです。
■更に有期労働契約が許せないのは、上記の相談例のように契約更新時に「スキルダウン」と称して賃金を切り下げるケースです。200円のような下げ幅は異例ですが、100円、50円でも大変な額の賃下げです。会社は雇い止めだと争いになるので、賃下げをして自主退職に追い込もうとするのです。これがブラック企業の手口です。しかし山田さんは屈することなく、これまで何もしなかった労働組合の支部を突き上げて賃金切り下げと闘いぬいています。合同・一般労働組合全国協議会傘下には郵政非正規ユニオンがあります。こういうことがあったら郵政非正規ユニオンに加盟して闘いぬくこともできます。全国協に連絡ください。
試用期間中に解雇、予告手当を6割しか払わない
■高橋(仮名・50歳代女性)さんはB病院の医療事務の労働者です。試用期間は2ヶ月で、働いて1ヶ月したところ明日から来なくていいと言われました。電子カルテのソフトを使いこなせないことが理由です。雇用の条件にパソコンを自由自在に使いこなせるという条項はありませんでした。病院はパソコンの指導も行わず、ソフトを使いこなせない高橋さんが悪いかのように暴言を吐いていきなり辞めさせたのです。しかも予告手当を6割しか支払いませんでした。労基署に相談したところ6割支給は違法ではないとのことでした。「納得いきません。怒りでいっぱいです。病院に謝罪させたい」というのが高橋さんの相談でした。
■明日から来なくて良いという通常解雇の場合は、予告手当を1ヶ月分支払わなければなりません。労基署が違法ではないと述べたのは6割しか払わないことに対して処罰をしたり、勧告したりすることは労基署としてできないという通達が1949年に出されているというものでしかありません。10割を請求する権利はあるのです。試用期間の合意がある場合でも、労働契約自体は、当初から定めのない通常の労働契約なので、不当な理由の解雇は断じて認められません。
■高橋さんはC労組に加盟して団体交渉を行いました。団体交渉で怒りを爆発させて病院の不当性を完璧に暴き切りました。
車に傷をつけたと7万円の修理代を支払わせられ解雇に
■鈴木さん(仮名・20歳代女性)は「D介護サービス」でヘルパーとして働いていました。ある日仕事中に会社の車を運転して駐車場の壁に擦ってしまいました。社長は「修理代に7万円かかったからそれを払え。お前は首だ」とペットボトルの容器で頭をたたかれ解雇になりました。
■鈴木さんはユニオンの仲間に相談すると同時に組合に加盟して闘いに立ち上がりました。社長は「解雇した覚えはない、自分で辞めたんだ」と主張します。組合はだったら直ちに職場に戻せと鈴木さんを職場復帰させました。
■車の修理代も仕事中の事故は会社が負担すべきだし、仮に就業規則で「罰金」の定めがある場合でも「労働基準法91条、減給の制限」に違反しています。社長に直ちに7万円を返済させました。闘えば勝てるのです。
雇い止め解雇を許すな-改正労働法の不当性
昨年の8月10日に労働契約法が改正になり、今年4月1日からその内容の全部が施行になりました。4月1日から施行になった点は5年働くと労働者が申し出れば無期雇用に転換できます。無期転換のスタートは今年の4月1日からであり、これまでの5年ではなく、これから5年後に無期転換できるというものです。この改正について評価する法律の専門家もいます。しかし現実に起きていることはこの無期転換ルールの施行を前にした大量雇い止めなのです。
合同・一般労働組合全国協議会は全国に28労組あります。労働相談、労働組合つくりを応援します。職場に仲間を作り、団結して資本と闘いましょう! 一人で悩まないで、相談してください。
■3月31日にはハローワークで働く労働者2200人が雇い止めになりました。ハウス食品では「店舗フォロー業務」を担ってきた89名の非正規社員が半年後に雇い止め通告をされました。20年以上契約を更新してきた労働者がいきなり雇い止め解雇を言い渡されたのです。改正労働契約法が5年の無期転換ルールを定めたために一斉に首切りが始まったのです。ハウス食品の非正規労働者は「ハウス食品ユニオン」を結成して闘いに立ち上がりました。
■JR東日本の「グリーンスタッフ」はあらかじめ契約更新は4回で、雇用期間5年が上限で必ず雇い止めになるということが就業規則で定められています。正社員になる試験に合格した人は正社員に登用されるとなっていますが、合格率は2割程度で8割の労働者は雇い止めになっています。仕事を覚え、これからという労働者を5年で首を切りながら、また新規に募集をかけて新しく労働者を雇い入れるという不合理は、労働組合を作らせない、労働者を団結させないための目的で行われているのです。
自治体、学校、郵便局、JR等で既成の労働組合に加入している人は、全国労働組合交流センターに加盟して共に闘いましょう。全国労組交流センターは動労千葉・動労水戸・動労連帯高崎・動労西日本の仲間と共に全国のあらゆる産別で階級的労働運動を甦らせるために闘う組織です。全国労働組合交流センターに連絡をください。共に闘いましょう。
全国労働組合交流センター(東京都台東区元浅草2-4-10 五宝堂・伊藤ビル五階 電話 03-3845-7461 centergo@nifty.co.jp /労働相談センター(rodosodancenter@yahoo.co.jp)
URL: http://www.k-center.org/blog2/kc/
合同・一般労働組合全国協議会(東京都葛飾区新小岩2-2-8 クリスタルハイム203東部ユニオン気付 電話 03-6231-5031 メールアドレス zenkokukyoml@yahoo.co.jp
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合同労働組合八王子(東京都八王子市明神町4-14-5 リーベンスハイム八王子2-203 電話 042-644-9914 メールアドレス gorohachi2007@gmail.com
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