八王子西郵便局はS君へのパワハラをやめろ
団体交渉拒否は不当労働行為だ
団体交渉拒否は不当労働行為だ
団体交渉に直ちに応じろ 組合差別をやめろ
八王子西局のみなさんご苦労様です。
八王子西局は、2月28日郵政非正規ユニオン、合同労働組合八王子両組合と、3月3日に団体交渉の日時を伝えるという確認を反故にしました。そして、3月6日両組合の団体交渉要求書に対し、前代未聞の「質問書」を郵送してきました。「質問書」の中味は団体交渉でやる要求項目そのものです。当局は団体交渉を引き延ばすために「質問書」なるものを郵送してきたのです。
またS君に対して「ビラを配っていることはお前のためにならない」等の組合脱退工作は組合への支配介入の不当労働行為です。
2月28日のS君の怒りの決起と組合が撒いたビラに、志村部長は「極悪人の志村です」「組合の言い分は一方的だ」等と社員の前で述べ、反省のかけらもありません。直ちに団体交渉を開き、S君の出勤時間を7時30分から8時30分に戻すこと。S君のいる部屋に隠しカメラ、音声記録装置を設置する等の脅しをやめること。トイレやストレッチの許可制をやめること。
直ちに団体交渉を開催し、監獄以上の監禁状態を直ちにやめ正常な業務に戻せ。これら全ては違法であり、組合差別の不当労働行為である。
警察署の留置所や刑務所でさえ、トイレの使用、肩や膝の簡単な運動の許可やトイレまでの尾行監視等は行なわれていません。
S君がきぜんとして、退職強要を拒否することで、当局は生理的・人体的破壊の拷問にも等しいことを行なっているのです。
逓信病院への診察「業務命令」は違法だ
2月28日八王子西局長は、S君を局長室に監禁し、「精神障害」をでっちあげ、逓信病院で診察を受ける事を「業務命令」として通告してきました。
逓信病院での診察「業務命令」の根拠は、S君が「健忘症」であり、「精神障害」であるとでっちあげているのです。
S君にとって「健忘症」というものは、根も葉もないでっちあげです。また「健忘症」は、医学的に治療の対象ではないことは明らかです。いかなる意味でも逓信病院での診察「業務命令」は違法であり、犯罪です。
かつてナチスドイツが「障害」者をでっちあげ、アウシュビッツのガス室に送り込み大量虐殺を行なった方法と同じやり方で、S君に退職強要を行なっているのです。これは絶対に許されることではありません。直ちに逓信病院での診察「業務命令」を撤回せよ。
退職強要のパワハラは犯罪だ
八王子西局が行なっているS君へのパワハラは犯罪そのものです。
S君が、「聴取書」に誤りがあり修正を求めたところ、川嵜局長は「うるせい、あんぽんたん」、「君は失礼な顔だ」等々。数限りない暴言を連日繰り返しています。
S君のみ業務上のデスクも与えられず、事務室の中の別室に隔離し、トイレも制限され、トイレ室では川嵜局長が志村部長に指示し、排尿の点険まで行い、性的いやがらせを行なっています。精神的、肉体的に追い込む暴力行為は、刑事罰の対象です。
郵便事業会社(現日本郵便)の、平成19年10月発行のコンプライアンス・ハンドブック第22項で、『職場の上司などで権限を持つ者が、部下の業務上の具体的な訂正点を指摘するのではなく、専ら部下の人格を否定するいやがらせやいじめを執ように行なうことはパワハラであり、絶対に行なってはならない』と明記されています。「やめろ」などもパワハラ行為です。
パワハラの中でも、暴力行為、名誉き損は刑法204条で最高刑は15年の刑事罰の対象です。
S君にたいする、拷問にも等しい退職強要は暴力行為であり刑法第204条違反そのものです。
職場の団結で退職強要をやめさせよう
入社して1年もたたない新人青年社員を、見境のない脅迫や暴力行為で退職に追い込むやり方は、S君だけを痛めつけようとしているのではありません。S君を見せしめに、社員全体を物も言えない恐怖支配の下に置き、郵政民営化の失敗の全責任を一般社員に押し付けようとしているのです。
民営化によって、郵政事業は破綻の危機に直面しています。
かんぽ生命、郵貯銀行は、バブルの崩壊によって、業績はピーク時の半減であり、ガン保険等の医療保険は、アメリカ資本に日本の市場はほとんど奪われているのです。
かんぽ生命が国民の支持を得られない根本的問題は、世界一高い保険料、まず郵便局員が入らない。バブル崩壊以降2007年から5年間で5万件、100億円の還付金の未払い。
かんぽ生命保険は、正当な保険の還付金を払い渋るという、かんぽ生命の存在意義を失わせるような行為を行なったのです。その一切の責任を経営陣はとらず、社員の首切りで目標額の帳尻を合わせようとしているのです。
新人社員を暴力によって退職を強要することなど絶対に許せません。みなさんが団結すれば必ず勝利できます。共に闘いましょう。
ニュースへのリンク