2011年9月20日
鈴木コンクリート工業株式会社殿
八王子市明神町4-15-5
リーベンスハイム八王子2-203
合同労働組合八王子
抗 議 文
本年10月13日、貴社は一般・合同労働組合全国協議会東京西部ユニオン鈴木コンクリート分会(以降、当該労組と略します)による9.29ストライキに対して、2名の組合員に「出勤停止1週間」という不当処分を行いました。私たちは当該労組による労働組合法に則った正当な争議権の行使に対する違法・不当な処分に対し、断固とした抗議を行うと共に、貴社が即刻謝罪し処分を撤回することを求めます。
そもそも第1に争議行為に至った「一方的賃下げ」は、労働条件の不利益変更であり、たとえデッチアゲ御用組織が同意していようとも、それを拒否する労働者には適応できないことは、最高裁判例で私たちが勝ち取った揺るがせない権利です。すなわち不利益変更を強行する時点で、貴社は全労働者階級への敵対を宣言しているばかりか、明確な違法行為を行っていることに他なりません。
第2に当該労組のストライキ(争議権の行使)に対して「正当な理由がない」などと、理由ならざる理由で処分を強行することは、労働者の基本的な権利に敵対するばかりか、労働組合法のイロハも知らない労務管理=ブラック企業であることを公言する違法企業であるということです。断じて許せません。
以上のことから、逝去した田口組合員の志を引き継ぎ日々たたかっている当該労組を私たちは断固支持し、堅い連帯で共に闘う決意です。違法企業の貴社を徹底的弾劾し、今次不当処分の撤回を強く要求するものです。
鈴木コンクリート工業は組合破壊の不当処分をただちに撤回して謝れ!!
以上